2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
それによれば、人権宣言の基本原則や国民主権、国際平和の原理、そして憲法改正の国民投票制などについては、九十六条による改正は許されないことになります。このことに照らすならば、二〇一二年に出された自由民主党憲法改正草案は、多くの箇所で改正限界に抵触しているとの疑念を禁じ得ないものであります。
それによれば、人権宣言の基本原則や国民主権、国際平和の原理、そして憲法改正の国民投票制などについては、九十六条による改正は許されないことになります。このことに照らすならば、二〇一二年に出された自由民主党憲法改正草案は、多くの箇所で改正限界に抵触しているとの疑念を禁じ得ないものであります。
今回の改正案では、憲法改正問題についての国民投票制度、憲法予備的国民投票制度、これについて、国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制に関し、その意義及び必要性について更に検討を加え、必要な措置を講ずるとされております。この検討、議論というのは、この附則に基づいてこれからどのように進めていくことになるんでしょうか。
衆議院憲法調査会で述べられたユニークな批判では、一般国民の多数決で物事を決める直接民主制、あるいは国民投票制を導入した場合、少数者の人権を侵害するおそれがあるが、このようなことに対する防波堤、例えば憲法裁判所のような制度装置が必要となってくるのではないか、あるいは、国民投票により成立した法律については最高裁判所は違憲立法審査権を行使して違憲判断ができなくなるのではないのかといったような御指摘もございます
世の中には、ヨーロッパでも多くの国々で拘束力を持った国民投票制というものを既に持っているんですね。これによって、この間接民主制の限界を補っていく制度がもう既につくられているんです。日本だけが非常に出おくれて、この問題だけに何年もかかっているというのは非常に情けないと私は意識をさせていただいております。
三月下旬に欧米十か国の国民投票の運用の実態を研究した成果をまとめまして、「国民投票制」という本を出版しております。本日は、これまでの調査研究に基づきまして、比較憲法ないしは比較政治制度という視点から、このたびの国民投票法案についての幾つかの論点をお話ししていきたいと思います。まだ中にはほとんど触れられていない論点もあるかと思います。
その結果、義務的で例外のない憲法改正国民投票制の導入は、GHQ草案作成の最終段階で、マッカーサー総司令官とホイットニー民政局長の二人だけで急遽決定されたもので、GHQ民政局内部では検討されていなかったことが明らかになりました。また、GHQ草案の日本政府への提示後に両者の交渉で一院制の国会を二院に改めた際にも、一院制の国会という言葉を、平仄を合わせて二院制の各議院に改めただけでした。
国会におけるそういった発議が行われた後、今まさにここで議論されようとしている国民投票制、つまり国民に国会が設定した案についての賛否を問うという手続を憲法は課している。九十六条一項後段の規定ということになります。
これまで護憲派の憲法学者は、当時の日本側は時代におくれていて憲法改正国民投票制に思いが及ばなかったが、先進的なGHQに教えられたのだと説明してきました。しかし、これは歴史の曲解です。当時の日本では保守派であれ革新派であれ直接民主制の研究は進んでいて、特に、第一次世界大戦後のヨーロッパの経験から学んでいました。
それにさらに加えて、国民投票法そのものに関する議論が加わるわけですから、政党の表現行為と選挙運動と国民投票制に対する賛否の討論がごちゃごちゃになって登場してくるわけで、私も、一般的に考えると、何か規制した方がいいのかなとも思いますけれども、どう展開されるのかよくわからないというところがあると思うんです。
ですから、あくまでも、日本国憲法の九十六条の憲法改正国民投票制というのは、発議された憲法改正案に対する国民の過半数の承認があったかどうかを確認する手続であるというふうに理解すべきであると思っています。 残念ながら、国民の過半数が、圧倒的多数が憲法改正を望んでいないということを実証するための国民投票というのは、憲法は予定していない。
そういう文言のコピーの細かいところのチェックや考査の問題じゃなくて、国民投票制みたいなことについて広告でいろいろ意見を言い合う場合には、その土俵そのものをしっかり決めて、後はもう多少個々のコピーというか言いたいことについてのチェックは一々しない、そこはまさに自由に言ってもらう。
まず、先ほど岡田委員からも述べられました憲法改正国民投票制の要否、いわゆるそもそも論から述べたいというふうに思います。 民主党は、憲法改正国民投票制度そのものについては必要であるというのが原則的な立場でございます。
だからこそ、しっかりとその辺が整理された形での新しい国民投票制、これをつくっていくべきだと、このように考えておる次第でございます。 以上です。
世論調査を見ても、国民の多くは国民投票制について知らないと答えています。知っていると答えた人でも、その四分の三以上が国民投票制度は必要ない、急いでつくらなくてもよいと答えています。また、憲法についても、特に九条については改正の必要性を感じておりません。 国民投票制度の議論については、国会と国民の間に大きな乖離があると言わざるを得ません。
そういう中で、今どういう形で実際の改正をしていくかという国民投票制について議論が行われているわけでありますが、今私たちが町で憲法問題がいろいろ国会で議論をされているという話をしますと、今かかっているのは何ですかと。国民投票法だ。一体国民投票法というのは何ですか。手続法だと。
先ほどの斉藤委員のお話の中で、一般的国民投票制についても十分意義を認めるという発言もされた上での御発言があったわけでありますが、制度としてこの一般的な国民投票制を議論することを容認されるのかどうか、私自身、個人としては非常に慎重な立場であるわけでありますが、確認をさせていただきたいと思います。
そういう土壌の中で、やっぱり国民投票制というものが民主主義を強化する方法として機能できないのではないかという懸念がありますが、この点についてはどなたでも結構なんですけれども、質問したいと思います。 それから、投票方式、投票方法なんですけれども、やっぱりかなり自由が保障されているということを実感いたしました。
○吉川春子君 私は、今回の国民投票制の調査で、スイスとフランスにはそれぞれ国民投票制が国民の間に定着していて、民主主義を支える制度として機能していることを実感しました。これは、立憲制度の立場からも大変必要な制度であり、同時に日本とは比較できない長い歴史と地方自治の上に存立していることを感じました。
スイスの場合は国民投票制と二院制と二つのものがあるので非常に意思決定としては時間が掛かると。しかし、それは国民の納得の下、じっくりと政策に対する国民の意思決定を得ていくんだという、こういう報告がありまして、私もその辺大変感銘を受けました。
まず一点目の国民投票制ですけれども、これはEU全体で共通の何か国民投票についての制度があるわけではありませんで、各国ですので、申し訳ありませんが、私もそう詳しくは知識がありません。ただ、国民投票制そのものも、例えば確かにドイツはなかったと思いますし、ですので、これはもうEU全体でというより各国になってくるというふうに思っております。
その結果が、今の同じ「通販生活」の百二十二ページの下側のここ、国民投票制を継続したいか、それとも日本やイギリスのように重要事案の決定を内閣、議会に託す制度に変えたいかと。スイス滞在中、私たちは有権者を対象にして行ったんですが、九五%の人が現行制度の継続を望むと言ったんですね。確かに勉強するのは大変だし面倒くさいけれども、重要課題についてはやはり自分たちで決めたいというふうにおっしゃっています。
一ページ目の大きな柱Ⅱの①のローマ数字の2のところに、イタリア憲法百三十八条二項という意味でありますが、これを次の3の任意的国民投票制のスウェーデン統治法典の前に入れていただければというふうに思います。恐縮ですが、イタリア憲法を次のスウェーデン統治法典の前に入れていただくということでお願いいたします。 それでは、レジュメに従いまして発言させていただきます。
それで、今、参議院の意義、代表民主制ということでございますが、聞くところによりますと、デンマークでは二院制を廃止してその代わり国民投票制を入れたという話も憲法改正聞くんですが、そうすると、第二院は国民投票に代替される、あるいは諮問的国民投票ということも可能かもしれないんですが、国家意思を国民投票では拘束しないが、非常に大きな意義を持つというような国民投票制もあるかもしれない。
なお、時間の関係もございますので、今回の判決との関係で、憲法改正国民投票制の法的整備に当たって考慮ないし留意すべき四つの点を中心にお話しすることにし、判決の射程外にある国民投票制の立案に当たって検討を要する種々の問題点については、後ほど、質疑にお答えする中で、必要に応じて意見を述べさせていただくことにいたします。
そういう中で、この国民投票制に関連する法案を仮に用意したところで、世界の各国あるいは明治憲法に比べてもその改正の難しさは少しも変わらない、そういうように私は理解をさせていただいております。そういう国民投票制に関連する手続法の制定をもって、日本国憲法が簡単に改正できるというようなことは必ずしも当たらないだろうというふうに実は考えております。
異なる役割を果たすべきこと、五、現行憲法の衆議院の優越規定はおおむね妥当であり、両院不一致の場合の再議決要件の緩和には慎重であるべきこと、また、衆参両院を基盤とした議院内閣制、司法の迅速化・裁判の充実、特別裁判所設置禁止の維持、私学助成の必要性、参議院の決算重視、 六、国と地方の対等な関係、健全な地方財政の必要性、住民自治の強化、基礎的自治体の強化、地方分権の推進、 七、憲法改正手続における国民投票制
(15)司法の迅速化、裁判の充実の必要性、 (16)私学助成の必要性、 (17)参議院の決算重視、 地方自治の関係では、 (18)地方財政について、国と地方の対等な関係を実現し、地方が真に自立するためには、健全な財政基盤が不可欠であること、 (19)住民自治の強化、 (20)基礎的自治体の強化、 (21)地方分権の推進、 憲法改正手続の関係では、 (22)憲法改正手続における国民投票制の維持、